霧が丘ドリーマーズ チーム規約 | ||
チーム規約 | ||
平成29年4月 1日施行
平成30年1月 1日改正 平成31年5月24日改正 (総則) 第1条 本規約は、草野球チームの活動が円滑に、かつ以下の目的を達成するために必要となる事項を定めたものである。 (名称) 第2条 チーム名を「霧が丘ドリーマーズ」と称する。 (目的) 第3条 野球を大いに楽しみながら技術の向上を目指し、野球を通して部員相互の親睦及び健康維持を図ることを目的とする。 (期間) 第4条 期間は4月1日に始まり、3月31日までとする。 (役員) 第5条 霧が丘ドリーマーズ運営の円滑な遂行のため、以下の役員を置く。 (1)GM(1名):チーム責任者。大会登録、対戦交渉、会計・行事統括等チーム運営全般を担う。 (2)GM補佐(必要に応じて任意):GMの補佐役を担う。 (3)代表(1名):チームの代表として霧が丘連合自治会との連絡、調整(グランド調整会議出席等)を担う。※霧が丘住民のみ。 (4)監督(1名):グランド内責任者。練習指揮、試合采配を担う。 (5)助監督(必要に応じて任意):監督の補佐役を担う。 (6)主将(1名):グランド内のメンバーまとめ役を担う。 (7)副主将(必要に応じて任意) :主将の補佐役を担う。 (8)会計(1名) : チームの会計責任者。会費の徴収・管理等、経理全般を担う。 2.役員の任期は1月から12月を1年とし1期2年とする。 3.役員の選出は役員の協議で行われ、本人の了承を得ることとする。 4.各役員の重任・再任は妨げない。但し、GMと会計の重任は可能な限り、避けることとする。止むを得ず重任する場合は、部費の追加徴収・返金、手当の加算・減算等の決定は他の役員と協議すること。 (構成員) 第6条 部費などを延滞なく納入でき、チームの一員として良識ある行動をできる者をもって構成し、退部するまでは各自固有の背番号(0-99)を付与する。ただし、3は永久欠番、30はチームが保有し、監督に付与する。 (活動規定) 第7条 「家庭・仕事優先」を基本として、可能な範囲で野球のみならずグランド整備等チーム活動に積極的に参加すること。 2.出欠の連絡は必ず行うこと。 3.チーム・部員の信用を傷つけるような行動はしないこと。 (入部) 第8条 入部にあたっては、本規約を理解・同意し、原則として所定のユニホームを購入すること。 (会費) 第9条 入会金は徴収しない。会費は月1,000円、年間12,000円とし4月中に会計担当者に一括で納めること。なお、学生は月500円、年間6,000円とする。 2.年度途中で入部した者ついては入部月の翌月から当該年度末までの部費を一括で入部翌月末までに会計担当者に納めること。 3.一旦納入した会費は休部・退部いかなる理由があっても返金を行わない。 4.チーム事情により過不足が生じた場合は、GMと会計担当者が協議し追加徴収・返金できるものとする。 5.会費はチーム運営費(大会参加費・グランド使用料・用具・ボール代・手当等)に充て、会計報告を行う。ホームページで公開している場合は会計報告を省略できる。 (保険料) 第10条 霧が丘公園を利用する団体は保険の加入が義務付けられているため、会費とともにスポーツ安全保険料(実費)を納めること。 (手当) 第11条 チーム運営に必要な行事に参加した者に対して会費より下記手当を支給する。 (1)グランド調整会議…近隣者1,000円、近隣者以外1,500円。 (2)グランド整備・・・近隣者2,000円、近隣者以外2,500円。 (3)大会抽選会・・・近隣者3,000円、近隣者以外3,500円 (4)連合自治会運動会要員…近隣者6,000円、近隣者以外6,500円 (5)その他・・・近隣者1,000円、近隣者以外1,500円 ※近隣者とは霧が丘公園を中心として半径約5km以内に在住の者。近隣者の認定はGMが行う。 2.GMは会計担当と協議し、拘束時間等内容により1項の手当を加算・減算することができる。 (休部) 第12条 休部は自己都合休部とその他休部に分けられ、その運用についてそれぞれ規定する。 【自己都合休部】 自己都合休部とは家庭の事情等、自身の理由による休部を指す。 2.休部を希望する者は休部を希望する前月末までにGMに理由・期間を申し出ること。 3.休部期間は最長1年とし、年度途中からの休部については当該年度末までの期間を最長とする。継続して休部を希望する場合は休部期間終了までにGMに申し出ること。 4.予定した休部期間を短縮して復部する時は、GMに申し出ること。なお、休部期間終了後の復部については申し出を必要としない。 5.休部期間中は会費の納入を必要としない。ただし、一旦納入された会費は第9条3項の定めにより一切返金はしない。 6.年度途中に復部した場合の会費は、復部した月から発生し、復部翌月末までに当該年年度末までの会費及び保険料を一括で会計担当者に納めること。 7.休部者は自身のユニホームをチームに貸与し、チームが必要と判断した場合、他者へ貸与することに同意するものとする。 8.背番号の保有権は休部者にある。ただし、チームへのユニホーム貸与を拒む休部者についてはその限りではない。 9.休部期間が継続して3年を超える場合には背番号の保有権は消滅する。 10.チームは貸与されたユニホームを管理・保管し、必要があれば休部者の同意を得ることなく他者に貸与することができる。休部者が復部する際には速やかに貸与されたユニホームを返却する。 【その他休部】 その他休部とは異動による遠方への引っ越し等やむを得ない理由による休部を指す。 2.休部する者は休部事由が発生したら速やかにGMに理由を申し出ること。 3.休部期間は休部事由が解消されるまでとし、毎年度申し出る必要はない。 4.休部事由が解消され復部する際は、GMに申し出ること。 5.休部期間中は会費の納入を必要としない。ただし、一旦納入された会費は第9条3項の定めにより一切返金はしない。 6.年度途中に復部した場合の会費は、復部した月から発生し、復部翌月末までに当該年年度末までの会費及び保険料を一括で会計担当者に納めること。 7.休部者は自身のユニホームをチームに貸与し、チームが必要と判断した場合、他者へ貸与することに同意するものとする。 8.背番号の保有権は休部者にある。ただし、チームへのユニホーム貸与を拒む休部者についてはその限りではない。 9. チームは貸与されたユニホームを管理・保管し、必要があれば休部者の同意を得ることなく他者に貸与することができる。休部者が復部する際には速やかに貸与されたユニホームを返却する。 (退部・除籍) 第13条 退部する者はその旨をGMに申し出ること。 2.次の事項に該当する場合、GMは予告なく退部勧告できるものとする。 (1)本規約に反する者。 (2)3年間以上チーム活動に参加していない者。 (3)チームや運営の批判を行う等、退部勧告が妥当とGMが判断した者。 3.前項勧告にも関わらず、1ヵ月以内に退部もしくは勧告事由が解消されない場合、GMは 役員と協議し当該部員を除籍できるものとする。 (規約改正) 第14条 本規約は、役員の過半数の賛成をもって改正することができる。 附則 本規約は、平成29年4月1日から施行する。 附則 本規約は、平成30年1月1日から施行する。 附則 本規約は、平成31年4月1日から施行する。 | ||