並木ワンダース

規約


並木ワンダース チーム規約
第1条 【チームコンセプト】
怪我なく野球を楽しみ、かつ真剣に遊ぶ。
第2条 【活動日】
原則として、土曜日・日曜日及び祝日。
第3条 【活動期間】
対外試合については、原則として横浜市営野球場を利用できる期間(例年 3月第3土曜日から12月第3日曜日)。
第4条 【人事】
①代表、監督、キャプテン及び会計担当者をおく。
②原則として、代表が監督を兼任する。
③必要に応じ、代表が指名するその他の担当者をおく。
④代表、監督は、試合等チーム行事を欠席する場合、代行する者を指名することができる。
⑤代表、監督、キャプテン、会計担当者等に変更の必要が生じた場合、都度交替案をメンバーに諮り、変更することができる。
第5条 【チーム運営事務局】
①代表、監督、キャプテン並びに会計担当者が事務局を構成し、チームの運営にあたる。
②事務局は、チーム活動について適宜協議・意見交換をし、またメンバーからの意見を聴き、円滑なチーム運営に努める義務を負う。
第6条 【加入、脱退及び活動休止】
①チームへ加入を希望する者がいる場合、原則としてこれを拒まない。ただし、特段の事情がある場合はこの限りでない。
②事情によりチームから脱退を希望する者がいる時も、加入希望者の場合と同様、原則としてこれを拒まない。
③転勤、家事都合等で活動の休止を希望する者がいる場合、希望する期間の休止を認める。
④チームへの加入、チームからの脱退及び活動の休止を希望する者は、本人または紹介者等本人を代理する者を通じ代表に通知し、代表はこれを承認する。
第7条 【会費(運営費)】
①チーム運営に必要な費用を賄うための会費(運営費)は、チーム会計事情に応じ活動年ごとに年額をもって定め、会計担当者がこれを管理する。
②年の中途において加入した場合の金額は、加入時期等に応じ、都度代表が定める。
③年の中途において脱退した場合、原則として会費(運営費)の返還はしないが、事情によってはこの限りでない。
④年間を通じ、または一部期間活動を休止するメンバーに対しては、会費(運営費)の全額または一部を免除し、その判断は、個々の事情を勘案し、都度代表が定める。
⑤学生(高校生、大学生等)メンバーに対しては、会費(運営費)の全額または一部を免除し、その判断は、個々の事情を勘案し、都度代表が定める。※2017年4月 追録
第8条 【会計】
①会計年度は、毎年1月1日より1年間とする。
②会計担当者は、年間収支について、代表、会計監査担当者及びメンバーに報告する。
第9条 【会計監査】
会計報告の内容について、会計担当者でない代表または監督、もしくはキャプテンが、これを監査する。
第10条 【参加可否の表明】
チーム活動への参加可否について、回答期限を遵守の上、定められた所定の方法により必ず意思表示を行う。
第11条 【改廃】
本規約は、代表が必要と認めた場合、実情に応じ改廃できる。
第12条 【その他】
その他チーム運営において必要な事項は、代表もしくは事務局が都度定め、または必要に応じ協議し、もしくはメンバーに諮り決定する。