ノラ猫ニャンキーズ チーム規約 | ||
第1条 名称及球団本部 | ||
本球団は、ノラ猫ニャンキーズ(以後は球団と省略する)と称し、球団本部を球団代表自宅に置く。 | ||
第2条 趣旨 | ||
本球団は、正しい軟式野球を通して、生涯に渡って健康を第一に考え野球を心から楽しみ、球団及び団員の技術向上に努めることを設立趣旨とする。 | ||
第3条 組織 | ||
本球団は、下記の条件により代表が入団を認め、本球団員として登録し構成する。
(1)野球への熱意がある者。 (2)規律を良く守り、積極的にチームに馴染める者。 (3)球団規約を理解し、同意した者。 (4)ユニフォーム代及び年会費を支払った者。 | ||
第4条 球団役員 | ||
本球団には、下記の役員を置く。
会長・代表・監督 各1名 コーチ 1名以上3名未満 | ||
第5条 各責任者 | ||
本球団には、下記の責任者を置く。(それぞれの責任者は兼任が出来るものとする)
会計・HP管理 各1名 マッチメイク・球場手配・イベント担当・スポーツ保険担当・用具管理調達・ユニフォーム担当・広報・カメラマン・マネージャー(スコアラーを含む) 各1名以上 | ||
第6条 会費規定 | ||
本球団の会費規定は下記の通りとする。
(1)年会費 3000円 一括で支払う。 なお、中途退団等いかなる理由があっても返金はないものとする。 (2)月途中の入団者は入団月は無料とし、翌月分から残りの年会費と入会金と合わせて支払うものとする。 (3)試合毎に参加費100円を支払う。(ただし球場によっては参加費が変わる場合がございます。) | ||
第7条 入会金 | ||
本球団の入会金は、運営費用には使用せず入団した団員の下記の支払いにあてる事とする。
(1)ユニフォーム代 (ユニホーム上着¥8,400(カワイスポーツ)帽子¥2,350、 (2)スポーツ保険料(入団年度末分まで)1850円 | ||
第8条 運営費 | ||
本球団は、目的達成の為に会費を順当する下記の各事項にあてる。
(1)施設使用料 (2)試合諸経費 (3)野球用具費 (4)祝勝会等の費用一部負担 (5)団員の貢献に対する賞品等 (6)その他目的達成に必要な事。 | ||
第9条 退団 | ||
本球団は、下記の各号にあてはまる者を退団させる。
(1)著しく音信不通で、会費未払い、無断で練習・試合を休む者。 (2)チームワークを守れない者。自分勝手な行動をとる者 (3)任意に退団を希望する者 (4)その他チームの目的からはずれた行為をした者 | ||
第10条 連絡義務等 | ||
本球団は、下記の通り各団員が連絡義務等を負う。ただし、各団員はそれぞれの家庭・仕事・学業を優先するものとする。
(1)本球団の代表は、練習・試合等の行われる月の前月末までに、その内容をHPに掲載する。 (2)全団員は、下記の活動内容につきそれぞれに定める期限内にHPに書込み、若しくは、代表に参加・不参加の連絡をする。 ・練習 10日前 ・試合 15日前 ・その他イベント等 7日前 | ||
第11条 会計年度 | ||
本球団は会計について下記のとおり定める。
(1)会計年度を、毎年1月1日に始まり、翌年12月31日に終わる事とする。 (2)会計年度終了後30日以内に会計報告を書面,HP等により公開する。 | ||
第12条 仮団員 | ||
本球団は、規約第3条に定める者以外に、下記の者を仮団員とすることが出来る。
(1)1ヶ月を限度とし、本球団を見学又は体験中の者 (2)療養・妊娠・出生・転勤・出張等のやむを得ない理由がある者 | ||
第13条 役員の任期 | ||
本球団規約第4条に定める役員の任期は、原則として半永久的とする。 | ||
第14条 任意退団 | ||
本球団規約第9条の3の任意退団を下記に定める。
(1)任意退団を希望する場合は、文書又はメールを以って代表まで届け出る事。 (2)退団の意思表示は、退団を希望する日の一カ月前以上に行うものとする。 | ||
第15条 球団責任 | ||
本球団が行う全ての活動及び活動場所への移動中に発生した事故については、本球団は、スポーツ保険加入者に対してはその手続きを行う義務を生じるが、その他の責任について、本球団は一切責任はなく、個人で責任を負うものとする。
なお、学生についても、入団を承諾した保護者に責任があるものとする。 ただし、その前提として、本球団は事故が発生しないように極力努めるものとする。 | ||
第16条 雑則 | ||
本球団規約について、下記の通り定める。
(1)この規約を変更しようとする場合には、球団役員全員の承認を必要とする。 (2)本球団規約の解釈や、その他の詳細については球団役員に配布される『諸規則』により規定する。 (2)この規約は令和6年4月1日より効力を有するものとする。 | ||
第17条 会費特例 | ||
下記に掲げる者は、第6条に定める会費規定に関わらず、それぞれに定める会費とする。
(1)マネージャー 入会金及び月会費は無料とする (2)仮団員 一回の試合参加につき、100円を徴収する | ||