Blue Wingsチーム規約 | ||
第1条 総則 | ||
(名称および活動地域)
第1条 名称および活動地域は次の通りとする。 名 称 : Blue Wings(ブルーウイングス) 活動地域 : 東京都城南地区・川崎市 (目的) 第2条 野球が好きで技術の向上および草野球という共通の趣味を通じて団体行動における人間関係の向上を主たる目的とする。 (規約遵守の義務) 第3条 チームおよび部員はこの規約を遵守し、協力体制のもと活動を円滑に行うよう努めなければならない。 | ||
第2条 人事 | ||
(入部資格)
第4条 次の各号のすべてに該当する者に入部資格を与える。 (1)野球が好きである者 (2)技術向上を希望する者 (3)目的遂行に努めることができる者 (4)本規約を承認し遵守することを誓約できる者 (5)18歳以上で学生・生徒ではない者 (6) 募集時に定める募集要件を満たす者 (入部) 第5条 入部資格を有し、チームが承認した者の入部を認める。 (退部) 第6条 各部員の個人的事由に配慮する。ただし、引き継ぎは必ず行うこと。 | ||
第3条 組織・運営 | ||
(組織)
第7条 チームの意志決定機関として年1回以上の定例集会を開催する。 第8条 チーム内で問題が生じた場合またはメンバーから問題提議があった場合、その度臨時集会を開催する。 第9条 意志決定機関の最高責任者を総監督とする。 第10条 必要に応じてその他役職および役職者を選考する。 第11条 すべての決議はメンバーの2/3以上の賛成を有する。 (運営経費) 第12条 運営経費として各部員より会費を徴収する。 第13条 会費の金額については、会計係が前年度の実績及び来期の活動予定を基に、原案をホームページ上で発議する。 第14条 異議のあるメンバーは、2週間以内に会計係に申し出る。異議の無い場合には原案通り決定する。 第15条 徴収方法は、シーズン初回の参加日に速やかに会計係へ手渡す。もしくは当チームの口座への振込により行う。 第16条 会費は、用具代その他チームの活動に必要な事由にのみ支出する。 第17条 会費が不足し当チームの運営に支障を来たすおそれの生じた場合には再度徴収する。また、追加徴収し手続きは前各号と同様とする。 (会計) 第18条 会計係は、年1回シーズン終了後に会計公表を実施する。 (返還) 第19条 部員がチームを退団しても会費の返還を求めることはできない。 第20条 チームを解散した場合、部員にチーム財産を分割返還する。 (活動内容) 第21条 活動内容は練習および練習試合、リーグ戦と定義する。 第22条 試合および練習については監督及び主将またはそれに準ずる者の判断により決定する。 第23条 活動日は、3~12月シーズン中の土曜日午後を主に日曜・祝祭日とする。 (意思決定及び連絡方法) 第24条 当チームの意思決定及び連絡方法はホームページ上で行い、緊急の連絡にはメールまたは携帯電話を利用する。 第25条 出欠においては、ホームページ上の出欠簿により行い、指定する期日までに参加・不参加・未定のいずれかを必ずチェックする。また未定にした者は予定が決まり次第速やかにチェックする。 (用具購入) 第26条 当チームの運営に不可欠と総監督及び主将またはそれに準ずる者が判断した場合に購入する。 (試合運営) 第27条 試合のスタメンポジションおよび打順については、総監督、グループ長またはそれに準ずる役職者が決定する。 | ||
第4条 部員心得 | ||
(遵守事項)
第29条 部員は次の事項を遵守しなければならない。 (1)本規約を遵守すること (2)協力体制のもとに目的遂行・チームの発展に努めること (禁止事項) 第30条 部員に次の事項を禁止する。 (1)定めた期限までに出欠簿のチェックを怠ること (2)急病等やむを得ない事由以外で活動への参加をキャンセルすること。 (3)負傷者、病人の参加。(各自コンディションを整え最高の状態で活動に参加すること)また、参加による死亡、負傷、発病は自己責任とする。 (4)活動時間への遅刻。(やむを得ず遅刻する場合には、早急に監督又は主将に連絡すること) (5)掲示板への不適切な発言。 (6)その他、社会人、野球人としてのマナーに反する行為。 (7)メンバーの誹謗中傷。 (8)その他チームまたは部員に迷惑のかかる行為。 | ||
第5条 制裁 | ||
第31条 部員が次の事項に該当する場合は制裁を行う。
(1)本規約を故意に違反し、団体活動に支障を来すおそれがあった場合 (2)第4章禁止事項に定める禁止行為を行ない再三注意を促しても改善されない場合 (3)チーム内で暴力事件または金銭トラブルを起こした場合 (4)その他社会的秩序を著しく乱す行為をした場合 第32条 制裁はその情状により次の区分により行う。 (1)活動する権利を停止する。 (2)チームから除名する。 第33条 チームから除名処分を受けた者は再び部員とは成り得ない。 | ||
第6条 解散 | ||
(解散)
第34条 当チームの解散は監督が提議し、メンバー全員の話し合いで決定する。 | ||
第7条 本規約の制定 | ||
(制定及び改定)
第35条 本規約の制定及び改定は、メンバーの2/3以上の賛成により行う。 | ||