Black Sloths チーム規約 | ||
Black Sloths 規約 | ||
第1条(名称)
・本団体の名称を下記のとおりとする。 Black Sloths (ブラックスロース) 第2条(所在地) ・本団体の事務局を下記に置く 千葉県四街道市 以下省略 第3条(目的) ・本団体は、野球活動を通じて、会員相互の親睦と理解を深め、互いの人格の向上を図るとともに、社会貢献、健康増進、野球文化の普及発展に寄与する事を目的とする。 なお、本団体は非営利団体である。 第4条(活動内容) ・本団体は、上記第3条の目的を達するために、下記の項目に該当する活動を行う。 1 本団体は、いわゆる草野球チームであり、野球に関する知識や技能を習得、健康増進を目的とした練習、対外試合を行う。 2 全日本軟式野球連盟千葉県支部(千葉県野球協会)が主催する大会に出場する。 3 世界で活躍する人材育成のため、野球活動を通じた人格形成、対話能力の向上を目的とした飲酒会合や野球活動を行う。 4 地域発展、社会貢献を目的とし、市町村役場が主催するボランティア活動に参加する。 第5条(入会資格) ・入会資格は、野球を愛する心と本団体メンバー及び対戦相手チーム等に対する思いやりの心の双方を兼ね備えた者であり活動費(グラウンド使用料、ユニフォーム代、用具代)等を滞りなく支払える者とする。 第6条(入会方法) ・会員として入会しようとする者は、総代表又は副代表に入会の意思を告げ、総代表及び副代表の両方が上記第5条記載の入会資格を有すると認められ、総代表及び副代表の承認を得た者については入会することができる。 第7条(活動指針) ・本団体の円滑な運営のため、下記の活動指針を定めるものとする。 1 前記第3条の目的を果たすため、道徳的な行動、社会人として模範となる行動をとらなくてはいけない。 2 本団体の活動は、原則としてメンバーの仕事、私生活に負担にならないようにするが、他のメンバーに迷惑をかけないことを前提とする。 3 出欠期限については、活動日の2週間前までとし、その期限を過ぎた後のやむを得ない急用により欠席をする場合は、その事由が生じた段階で早急に総代表、副代表等の団体メンバーに連絡することとする。 第8条(役員) ・本団体運営を円滑に行うため、下記の役員を置く。 (1) 総代表 1名 (主将) (2) 副代表 1名 (3) 会場係 1名 (4) 会計係 1名 (5) 渉外係 1名 (6) 広報係 1名 (7) 監督 1名 上記役員に任期等は設けず、円滑な運営を行うための適任者が担当するものとする。 なお、運営に支障が出なければ、同一者による役員の兼務は可能である。 第1回の総会で上記の役員を任された者が、担当するものとする。 但し、やむを得ない理由(運営に支障が出る程の役員の公私におけるトラブルが発生した場合・総代表、副代表を含める本団体メンバーの過半数の者から役員として適任でないと判断された者、役員の退会)がある場合については、活動年(シーズン中)の途中でも役員の交代ができる。 上記のやむを得ない理由がない場合に、役員の交代はなく、翌年も継続として、同一者が役員を担当する。 なお、役員の現任者、後任者が双方合意による役員の交代については、総代表又は副代表の承認を得れば、活動年(シーズン中)の途中でも、役員の交代を認めるものとする。 第9条(会費規定) ・本団体の活動を円滑に行うため、下記の項目を定めるものとする。 1 入会金 0円 但し、初期費用とするユニフォーム代等の用具費用については、各自購入する。 2 年会費 10,000円 3 通常、活動をする上で発生するグラウンド代、各種大会参加費、雑費については、別途徴収とする。 4 本団体の資金(部費)が不足した場合は、臨時徴収する場合がある。 5 シーズン中に退会が発生しても、退会者に年会費の返金はしない。 6 毎年1回、収支報告を行う。 余剰資金については、忘年会費又は、翌年の活動費用に繰り越すものとする。 第10条(退会、休会) ・本団体を退会、休会する場合は、下記の項目に該当する場合とする。 1 退会する者は、その意思と理由を代表者に申し出る。 2 総代表、副代表は、活動に支障を来す言動(他者の尊厳を著しく害する言動、侮辱行為、道徳に反する言動)を行った者について、強制退会させることができる。 3 総代表は、団体メンバーに迷惑をかける行動(無断欠席3回した者、6ヶ月以上会費の滞納がある者、長期無断不参加、期限までに出欠返信を行わない者、社会人としてマナーに欠ける者)等を行った者を強制退会させることができる。 4 やむを得ない理由がある場合を除き、社会人としてマナーに欠ける当日欠席、大幅な遅刻を行った者については、その程度又は理由により、罰走若しくは、部費の臨時徴収を課す場合がある。 第11条(総会) 1 本団体の総会は、定時総会及び臨時総会とし、下記の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 (1)定時総会は、活動年の最終活動日終了後、速やかに開催する。 (2)臨時総会は、総代表が必要と認めたときに開催する。 (3)臨時総会は、総会員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。 2 総会の招集は、総代表が行う。 3 総会の議長は、総代表がこれにあたる。 4 会員は、総会において、各々1個の表決権を有する。 5 やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、予め通知された事項について書面を持って表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。 6 総会は、会員の2分の1以上の者が出席しなければ、会議を開き、議決することはできない。 但し、書面表決書または委任状をもって出席とするみなすことができる。 7 議案の決議は、出席者の過半数の賛成でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 8 議会の決議事項及び報告事項は、次のとおりとする。 (1)事業報告及び決算、事業計画及び会費の徴収について (2)会員の加入及び除名に関する事項 (3)役員の選任及び改選 (4)団体の解散 (5)その他必要と認めた事項 第12条(総会の議事録) 1 総会の議事については、議長が次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1)開催日時及び開催場所 (2)会員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む) (3)開催目的、審議事項又は議決事項 (4)議事の経過、概要及びその結果 (5)議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、署名しなければならない。 3 議事録は、総会から3年間は事務局が保管し、会員の請求があったときは、議事録を閲覧させなければならない。 第13条(役員会) ・役員会は、役員をもって構成する。 総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない会務の執行に関し議決する。 役員会の決議は、役員の過半数以上の賛成でこれを決する。 第14条(規約の変更) ・規約の変更に際しては、役員で評議の上、決議する。 第15条(設立年月日) ・本団体の設立年月日は、 2022年12月18日 とする。 第16条(規定適用) ・上記設立年月日より、適用開始とする。 | ||