M. Marines チーム規約 | ||
第1条 チーム規約 | ||
第1条 名 称
「M. Marines」(エム・ドット・マリーンズ)とする(「Ⅿ・マリーンズ」の表記も可とする)。 第2条 目 的 (1)野球というゲームをプレーすることを楽しむ。 (2)勝利を目標とはするが、こだわらない。 (3)野球やイベントを通じて、メンバーとの交流を深める。 第3条 活 動 (1)試合の開催は3月〜11月とする。 (2)原則として日曜日に活動する(ただし、土曜・祝日に実施する場合もある)。 (3)1月に新年会、12月に納会を実施する。 (4)練習は1〜11月に実施する場合がある。 (5)連盟には加盟しないが、適当な大会があれば参加する場合もある。 第4条 入団資格 (1)男女・年齢・野球経験は問わない。 (2)「入団申請書」を提出すること。 (3)以上の条件を満たし、代表が入団を認めること。 第5条 メンバーの義務 (1)年会費を指定された期日までに会計担当者に直接手渡し、もしくは指定口座に振り込むこと。 (2)チームが指定するスポーツ保険に加入すること。 第6条 会 費 (1)年会費は5,000円とする。 (2)年会費の納入期日は2月末日とする。 (3)活動参加費は1試合につき1,000円、練習1回につき500円を別途徴収する。 ただし、入団1年目については徴収しない。 (4)活動参加費は参加当日に納入することを原則とする。 (5)年会費と活動参加費を合算した徴収額の上限は10,000円とする。 (6)いったん納入した年会費・活動参加費は原則として返金しない。ただし、やむを得ない事情であると代表・代表補佐・監督・助監督・主将が判断する場合にはその限りではない。 (7)7月1日以降に入団した場合は、年会費を3,000円とする。 第7条 役職・担当 (1)代表をチーム最高責任者とする。 (2)監督を試合・練習における最高責任者とする。 (3)助監督・主将は、試合・練習において監督をサポートする。 (4)試合は、代表、代表補佐、監督、助監督、主将を中心に計画する。 (5)所属メンバーは、その他代表が定めた役職・担当について、協力して運営する。 第8条 会 計 (1)指定口座でチーム運営費を管理する。管理者は代表、代表補佐、会計担当とする。 (2)前年度の報告と当該年度の予算案を機関紙にて提示する。 第9条 試合の方針 (1)フェアプレーの精神でプレーすること。 (2)相手にも味方にもヤジを飛ばさないこと。 (3)監督が立案し、代表の了解を得て最終決断をした選手起用の指示に従うこと。 (4)ファウルボールは攻撃時にベンチにいるメンバーが取りに行くこと。 (5)前の打者が使用したバットはすぐに片づけること。 (6)前のイニングの最終打者2名は、次のイニングのベースコーチを務めること(ただし、バッテリーは免除)。 第10条 練習の方針 (1)グラウンド使用開始時間には、キャッチボールを始められるようにする。 (2)練習メニューは監督・助監督・主将を中心に決める。 (3)練習終了後は全員でグラウンド整備をする。 第11条 出欠の連絡 (1)活動の連絡は、代表・代表補佐もしくは出欠担当より行う。監督・助監督・主将が代行する場合もある。 (2)試合・練習等の連絡が来たら、原則として1週間以内に返信すること。予定がわからない場合には「保留」する旨といつ返信できるかを伝え、予定が決まり次第返信すること。 (3)出欠が変更になった場合には、良識の範囲内ですみやかに代表・代表補佐もしくは監督・主将に連絡すること。 第12条 当日の集合 (1)試合の場合は、現地に1時間前までに集合すること。 (2)練習の場合は、現地に30分前までに集合し、練習開始時間までにウォーミングアップを行うこと。 (3)イベント等については、指定の時間に適宜集合すること。 第13条 休 団 (1)何らかの理由で長期間活動に参加できない場合は、代表・代表補佐もしくは監督・助監督・主将に申し出ること。 (2)休団期間の年会費は不要とする。ただし、年度途中に休団する場合、年会費の返金はしない。 (3)年度を越えて休団期間を延長する場合は、代表・代表補佐もしくは監督・助監督・主将に申し出ること。ただし、最長2年とする。 (4)復帰する場合は、代表・代表補佐もしくは監督・助監督・主将に申し出ること。 第14条 退 団 (1)事情により退団を希望する場合は、代表・代表補佐もしくは監督・助監督・主将に申し出ること。 (2)年度途中に退団する場合、年会費の返金はしない。 (3)再入団する場合は、代表・代表補佐もしくは監督・助監督・主将に申し出ること。 第15条 罰 則 本規約に反する行為が度重なる場合は、協議のうえ、以下に定めるいずれかの罰則を適用するものとする。 (1)除名 (2)出場停止(指定された試合数に出席のうえ、チームサポートをする) (3)厳重注意 第16条 著作権 写真等の活動に関する記録物はすべてM.Marinesに帰属するものとする。 第17条 規 約 (1)本規約は2016年1月1日に制定する。本規約の改正を提案する場合には、代表・代表補佐もしくは監督・助監督・主将に申し出ること。 (2)本規約の改正は、所属メンバーの半数以上の賛成をもって行う。 ※2022年1月1日付けで「第6条 会費」を一部改正。 | ||