M. Marines

規約


M. Marines チーム規約
第1条 チーム規約
第1条 名 称
 「M. Marines」(エム・ドット・マリーンズ)とする(「Ⅿ・マリーンズ」の表記も可とする)。

第2条 目 的
(1)野球というゲームをプレーすることを楽しむ。
(2)勝利を目標とはするが、こだわらない。
(3)野球やイベントを通じて、メンバーとの交流を深める。

第3条 活 動
(1)試合の開催は3月〜11月とする。
(2)原則として日曜日に活動する(ただし、土曜・祝日に実施する場合もある)。
(3)1月に新年会、12月に納会を実施する。
(4)練習は1〜11月に実施する場合がある。
(5)連盟には加盟しないが、適当な大会があれば参加する場合もある。

第4条 入団資格
(1)男女・年齢・野球経験は問わない。
(2)「入団申請書」を提出すること。
(3)以上の条件を満たし、代表が入団を認めること。

第5条 メンバーの義務
(1)年会費を指定された期日までに会計担当者に直接手渡し、もしくは指定口座に振り込むこと。
(2)チームが指定するスポーツ保険に加入すること。

第6条 会 費
(1)年会費は5,000円とする。
(2)年会費の納入期日は2月末日とする。
(3)活動参加費は1試合につき1,000円、練習1回につき500円を別途徴収する。
 ただし、入団1年目については徴収しない。
(4)活動参加費は参加当日に納入することを原則とする。
(5)年会費と活動参加費を合算した徴収額の上限は10,000円とする。
(6)いったん納入した年会費・活動参加費は原則として返金しない。ただし、やむを得ない事情であると代表・代表補佐・監督・助監督・主将が判断する場合にはその限りではない。
(7)7月1日以降に入団した場合は、年会費を3,000円とする。

第7条 役職・担当
(1)代表をチーム最高責任者とする。
(2)監督を試合・練習における最高責任者とする。
(3)助監督・主将は、試合・練習において監督をサポートする。
(4)試合は、代表、代表補佐、監督、助監督、主将を中心に計画する。
(5)所属メンバーは、その他代表が定めた役職・担当について、協力して運営する。

第8条 会 計
(1)指定口座でチーム運営費を管理する。管理者は代表、代表補佐、会計担当とする。
(2)前年度の報告と当該年度の予算案を機関紙にて提示する。

第9条 試合の方針
(1)フェアプレーの精神でプレーすること。
(2)相手にも味方にもヤジを飛ばさないこと。
(3)監督が立案し、代表の了解を得て最終決断をした選手起用の指示に従うこと。
(4)ファウルボールは攻撃時にベンチにいるメンバーが取りに行くこと。
(5)前の打者が使用したバットはすぐに片づけること。
(6)前のイニングの最終打者2名は、次のイニングのベースコーチを務めること(ただし、バッテリーは免除)。

第10条 練習の方針
(1)グラウンド使用開始時間には、キャッチボールを始められるようにする。
(2)練習メニューは監督・助監督・主将を中心に決める。
(3)練習終了後は全員でグラウンド整備をする。

第11条 出欠の連絡
(1)活動の連絡は、代表・代表補佐もしくは出欠担当より行う。監督・助監督・主将が代行する場合もある。
(2)試合・練習等の連絡が来たら、原則として1週間以内に返信すること。予定がわからない場合には「保留」する旨といつ返信できるかを伝え、予定が決まり次第返信すること。
(3)出欠が変更になった場合には、良識の範囲内ですみやかに代表・代表補佐もしくは監督・主将に連絡すること。

第12条 当日の集合
(1)試合の場合は、現地に1時間前までに集合すること。
(2)練習の場合は、現地に30分前までに集合し、練習開始時間までにウォーミングアップを行うこと。
(3)イベント等については、指定の時間に適宜集合すること。

第13条 休 団
(1)何らかの理由で長期間活動に参加できない場合は、代表・代表補佐もしくは監督・助監督・主将に申し出ること。
(2)休団期間の年会費は不要とする。ただし、年度途中に休団する場合、年会費の返金はしない。
(3)年度を越えて休団期間を延長する場合は、代表・代表補佐もしくは監督・助監督・主将に申し出ること。ただし、最長2年とする。
(4)復帰する場合は、代表・代表補佐もしくは監督・助監督・主将に申し出ること。

第14条 退 団
(1)事情により退団を希望する場合は、代表・代表補佐もしくは監督・助監督・主将に申し出ること。
(2)年度途中に退団する場合、年会費の返金はしない。
(3)再入団する場合は、代表・代表補佐もしくは監督・助監督・主将に申し出ること。

第15条 罰 則
本規約に反する行為が度重なる場合は、協議のうえ、以下に定めるいずれかの罰則を適用するものとする。
(1)除名
(2)出場停止(指定された試合数に出席のうえ、チームサポートをする)
(3)厳重注意

第16条 著作権
写真等の活動に関する記録物はすべてM.Marinesに帰属するものとする。

第17条 規 約
(1)本規約は2016年1月1日に制定する。本規約の改正を提案する場合には、代表・代表補佐もしくは監督・助監督・主将に申し出ること。
(2)本規約の改正は、所属メンバーの半数以上の賛成をもって行う。

※2022年1月1日付けで「第6条 会費」を一部改正。